介護保険サービスを利用するためには? |
要介護(要支援)認定の申請が必要です!
サービス利用を希望する人は、各総合支所市民サービス課に認定申請をする必要があります。
申請は、ご本人・ご家族のほか、地域包括支援センター(市内5ヵ所)が代行できます。
申請後、市は自宅や入院先で認定調査を実施し、心身の状況を調査します。また、主治医意見書を依頼します。
申請は、ご本人・ご家族のほか、地域包括支援センター(市内5ヵ所)が代行できます。
申請後、市は自宅や入院先で認定調査を実施し、心身の状況を調査します。また、主治医意見書を依頼します。
その後、医療・保健・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会で総合的に判断され「要介護状態区分」が決められます。
区分によってケアプラン作成機関が異なりますのでご注意下さい。
区分によってケアプラン作成機関が異なりますのでご注意下さい。
★要介護1~5に認定された方
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)を選びケアプランを作成依頼。
★要支援1~2に認定された方
各地域包括支援センターに連絡し介護予防ケアプランを作成依頼。
その方の心身の状況に応じてサービスを選択し利用することになります。