令和6年能登半島地震特例貸付について
1 緊急小口資金特例貸付制度のご案内
令和6年能登半島地震により被災し、新潟県・富山県・石川県・福井県から
宮城県へ避難され、当面の生活費を必要とする方へ、
特例措置による緊急小口資金の貸付が開始されました。
2 貸付対象
・ 新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難されている方。
・ 宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。
3 申請の窓口
避難先の市町村社会福祉協議会
4 貸付金額の限度
10万円以内。(以下の要件が当てはまる場合には20万円以内)
・ 世帯員の中に死亡者がいるとき。
・ 世帯員に要介護者がいるとき。
・ 世帯員が4人以上いるとき。
・ 世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社協が認めるとき。
5 貸付の方法
・ 据置期間:貸付日から1年以内
・ 返済期間:据置期間経過後2年以内
【宮城県社会福祉協議会HP】
【お問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
地域福祉課 ☎0228-23-8087
または各支所
令和6年能登半島地震で被災された方へ
1 生活福祉資金貸付(福祉資金【住宅補修費・災害援護費】)の特例貸付
2 貸付対象
・ 石川県・新潟・富山・福井県から宮城県へ避難されている方。
・ 宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。
3 申請の窓口
避難先の市町村社会福祉協議会
4 受付開始
令和6年3月18日(月)から
5 貸付の方法
・ 据置期間:貸付日から2年以内
・ 返済期間:据置期間経過後20年以内
【宮城県社会福祉協議会HP】
【お問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
地域福祉課 ☎0228-23-8087
または各支所
生活安定資金について
栗原市内に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の自立・更生を援助し、生活の安定を図ることを目的とします。
1 貸付対象
・栗原市に1年以上居住している世帯で低所得世帯
・銀行等金融機関での貸付が困難な世帯
・保証人(継続的に収入のある方・年金収入は除きます)を立てられる世帯
・申請から償還まで民生委員の支援を受けることを承諾する世帯
2 貸付限度額:1世帯50,000円以内
※ただし、社協会長が必要と認めた場合70,000円まで
貸付には審査があります。また貸付当日は保証人、民生委員立会いのもと手渡しになります。
3 利子および担保 : 無理し・無担保
4 申込先 : 社協各支所
5 償還について
・据置期間:貸付日から2ヶ月以内
・償還方法:据置期間経過後一括償還又は月賦(1年以内)
栗原市社会福祉協議会
地域福祉課 ☎0228-23-8087
または各支所
生活福祉資金について
生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者が同居する世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行う事により、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とします。
1 貸付対象
・低所得世帯
・障がい者が属する世帯
・高齢者世帯
2 貸付限度額:貸付の内容により異なります
【貸付の条件】
・借入れの相談から返済完了までの間、お住まいの民生委員の関りを受け入れられる世帯
・生活困窮者自立支援制度と連携して世帯の支援を受けられる方
【お問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
地域福祉課 ☎0228-23-8087
又は各社協支所
【宮城県社会福祉協議会HP】
生活福祉資金のご案内
生活福祉資金のご案内(制度について) (2024-03-08 ・ 3258KB) |
各資金について (2024-03-08 ・ 5853KB) |
生活福祉資金Q&A・問合せ先 (2024-03-08 ・ 1086KB) |