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貸付事業について

令和6年能登半島地震特例貸付について

1 緊急小口資金特例貸付制度のご案内

令和6年能登半島地震により被災し、新潟県・富山県・石川県・福井県から

宮城県へ避難され、当面の生活費を必要とする方へ、

特例措置による緊急小口資金の貸付が開始されました。

2 貸付対象

・ 新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難されている方。

・ 宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。

3 申請の窓口

 避難先の市町村社会福祉協議会 

4 貸付金額の限度

 10万円以内。(以下の要件が当てはまる場合には20万円以内)

 ・ 世帯員の中に死亡者がいるとき。

 ・ 世帯員に要介護者がいるとき。

 ・ 世帯員が4人以上いるとき。

 ・ 世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社協が認めるとき。

5 貸付の方法

 ・ 据置期間:貸付日から1年以内

 ・ 返済期間:据置期間経過後2年以内


【宮城県社会福祉協議会HP】

【お問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
   地域福祉課 ☎0228-23-8087
   または各支所

令和6年能登半島地震で被災された方へ

1 生活福祉資金貸付(福祉資金【住宅補修費・災害援護費】)の特例貸付

2 貸付対象

・ 石川県・新潟・富山・福井県から宮城県へ避難されている方。

・ 宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。

3 申請の窓口

 避難先の市町村社会福祉協議会 


4 受付開始

 令和6年3月18日(月)から

5 貸付の方法

 ・ 据置期間:貸付日から2年以内

 ・ 返済期間:据置期間経過後20年以内


【宮城県社会福祉協議会HP】

【お問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
   地域福祉課 ☎0228-23-8087
   または各支所

生活安定資金について



栗原市内に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の自立・更生を援助し、生活の安定を図ることを目的とします。


1 貸付対象

・栗原市に1年以上居住している世帯で低所得世帯
・銀行等金融機関での貸付が困難な世帯
・保証人(継続的に収入のある方・年金収入は除きます)を立てられる世帯
・申請から償還まで民生委員の支援を受けることを承諾する世帯

2 貸付限度額:1世帯50,000円以内

※ただし、社協会長が必要と認めた場合70,000円まで
 貸付には審査があります。また貸付当日は保証人、民生委員立会いのもと手渡しになります。
3 利子および担保 : 無理し・無担保
4 申込先 : 社協各支所
5 償還について
・据置期間:貸付日から2ヶ月以内
・償還方法:据置期間経過後一括償還又は月賦(1年以内)

【問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
   地域福祉課 ☎0228-23-8087
   または各支所

生活福祉資金について



生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者が同居する世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行う事により、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とします。

1 貸付対象
・低所得世帯 
・障がい者が属する世帯
・高齢者世帯
2 貸付限度額:貸付の内容により異なります
【貸付の条件】
・借入れの相談から返済完了までの間、お住まいの民生委員の関りを受け入れられる世帯
・生活困窮者自立支援制度と連携して世帯の支援を受けられる方

【お問合せ先】
栗原市社会福祉協議会
  地域福祉課 ☎0228-23-8087
  又は各社協支所

【宮城県社会福祉協議会HP】

生活福祉資金のご案内

社会福祉法人
栗原市社会福祉協議会

〒987-2252
宮城県栗原市築館薬師三丁目6番2号
TEL:0228-23-8070
FAX:0228-21-4774
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○法人運営事業
○地域福祉推進事業
○高齢者・障がい者支援事業
○相談・支援事業
○ボランティア支援・育成推進事業
○介護保険事業
○障害者自立支援事業
ほか
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